「あんぜん」の情報





『安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!
~ 高所からの墜落が原因の労働災害防止を推進 ~』
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について
(平成30年6月22日付け基発0622第1号)
1 ガイドライン策定の趣旨や適用範囲、用語の説明
2 墜落制止用器具(フルハーネス型、胴ベルト型)の選定
3 墜落制止用器具を安全・適切に使用するための方法
4 墜落制止用器具の点検・保守・保管方法(点検結果などの記録)
5 廃棄基準:衝撃がかかった器具、点検時に異常があったものなどの不使用
6 特別教育:安全に作業を行うための学科科目や実技科目の受講
10月31日(水) エルおおさか
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 (仮称)
の講師を担当する予定です。
~ 高所からの墜落が原因の労働災害防止を推進 ~』
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について
(平成30年6月22日付け基発0622第1号)
1 ガイドライン策定の趣旨や適用範囲、用語の説明
2 墜落制止用器具(フルハーネス型、胴ベルト型)の選定
3 墜落制止用器具を安全・適切に使用するための方法
4 墜落制止用器具の点検・保守・保管方法(点検結果などの記録)
5 廃棄基準:衝撃がかかった器具、点検時に異常があったものなどの不使用
6 特別教育:安全に作業を行うための学科科目や実技科目の受講
10月31日(水) エルおおさか
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 (仮称)
の講師を担当する予定です。
H30年9月14日 ロールボックスパレットに係る安全作業講習会
日本労働安全衛生コンサルタント会兵庫支部が開催します。
兵庫県支部HPを参照ください。
【厚生労働省委託事業】
ロールボックスパレットに係る安全作業講習会のご案内
陸上貨物運送事業の労働災害の70%は、トラックの荷台等からの墜落・転落等の荷役作業中に発生しています。さらにその70%は荷主等(荷主、配送先、元請事業者等)の事業場で発生しています。このため、厚生労働省では平成25年3月に「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」を策定し、陸運事業者の実施事項、荷主等の実施事項を示し、その周知・普及を図っております。
特に、ロールボックスパレットについては、その普及に伴い、近年労働災害が多数発生しているため、厚生労働省の委託事業として、ロールボックスパレット使用時の労働災害防止対策についての講習会を全国47か所で開催します。兵庫県での開催日時等は下記のとおりです。
~講習会の主な内容~
1 開催日時 平成30年9月14日(金) 13:00~17:00 (受付:13:00 開始:13:15)
2 開催場所 神戸市産業振興センター 1001+1002 号室【厚生労働省委託事業】
日本労働安全衛生コンサルタント会兵庫支部が開催します。
兵庫県支部HPを参照ください。
【厚生労働省委託事業】
ロールボックスパレットに係る安全作業講習会のご案内
陸上貨物運送事業の労働災害の70%は、トラックの荷台等からの墜落・転落等の荷役作業中に発生しています。さらにその70%は荷主等(荷主、配送先、元請事業者等)の事業場で発生しています。このため、厚生労働省では平成25年3月に「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」を策定し、陸運事業者の実施事項、荷主等の実施事項を示し、その周知・普及を図っております。
特に、ロールボックスパレットについては、その普及に伴い、近年労働災害が多数発生しているため、厚生労働省の委託事業として、ロールボックスパレット使用時の労働災害防止対策についての講習会を全国47か所で開催します。兵庫県での開催日時等は下記のとおりです。
~講習会の主な内容~
1 開催日時 平成30年9月14日(金) 13:00~17:00 (受付:13:00 開始:13:15)
2 開催場所 神戸市産業振興センター 1001+1002 号室【厚生労働省委託事業】
H29年10月10日 荷役災害防止講習会を実施します。
案内文を添付します。ぜひご参加ください。
講師を担当します。
案内文を添付します。ぜひご参加ください。
講師を担当します。
食品機械の起動スイッチ、「意図しない起動防止」対策が重要です。
H29.8.10送検事例です。
起動スイッチの形状、突起型は使用不可としてください。

H29.8.10送検事例です。
起動スイッチの形状、突起型は使用不可としてください。

職長・安全衛生責任者能力向上教育(新カリキュラム)第2~4回開催ご案内
平成29年5月15日
安全衛生ご担当者様
一般社団法人 RSTトレーナー会
安全衛生責任者能力向上教育(新カリキュラム)職長第2~4回開催ご案内
建設業に従事する職長及び安全衛生責任者に対し、概ね5年ごとに「建設業に従事する職長等の能力向上教育に準じた教育」を、平成29年2月20日付で新たに厚生労働省から教育カリキュラムが示されました。一般社団法人 RSTトレーナー会が新カリキュラムに基づき講習会を実施します。
記
1.日 時 ②第2回 平成29年7月12日(水)9:10~16:30
③第3回 平成29年8月09日(水)9:10~16:30
④第4回 平成29年9月13日(水)9:10~16:30
2.場 所 兵庫県中央労働センター 302号室 TEL.078-341-2271
神戸市中央区下山手通6丁目3番28号 URL. http://hyogo-churou.com/
3.受講料 8,640円 【内訳 受講料7,020円(税込)テキスト代1,620(税込)】
*RSTトレーナー会会員は、受講料は無料です
4.対象者 職長・安全衛生責任者教育を受講後おおむね5年以上経過された方
5.定 員 30名
6.内 容
⑴職長等として行うべき労働災害防止に関すること 120分
⑵労働者に対する指導又は監督の方法に関すること 60分
⑶危険性又は有害性等の調査等に関すること 30分
⑷グループ演習 130分 合計 5時間40分
7,申込方法 下記申込書に必要事項をご記入のうえ、フアクシミリでお申し込みください。
一般社団法人 RSTトレーナー会 TEL:(078)412-2123 FAX : (078) 412-2776
神戸市東灘区魚崎南町3丁目2番地20号(株)リケン工業内(事務局)
平成29年5月15日
安全衛生ご担当者様
一般社団法人 RSTトレーナー会
安全衛生責任者能力向上教育(新カリキュラム)職長第2~4回開催ご案内
建設業に従事する職長及び安全衛生責任者に対し、概ね5年ごとに「建設業に従事する職長等の能力向上教育に準じた教育」を、平成29年2月20日付で新たに厚生労働省から教育カリキュラムが示されました。一般社団法人 RSTトレーナー会が新カリキュラムに基づき講習会を実施します。
記
1.日 時 ②第2回 平成29年7月12日(水)9:10~16:30
③第3回 平成29年8月09日(水)9:10~16:30
④第4回 平成29年9月13日(水)9:10~16:30
2.場 所 兵庫県中央労働センター 302号室 TEL.078-341-2271
神戸市中央区下山手通6丁目3番28号 URL. http://hyogo-churou.com/
3.受講料 8,640円 【内訳 受講料7,020円(税込)テキスト代1,620(税込)】
*RSTトレーナー会会員は、受講料は無料です
4.対象者 職長・安全衛生責任者教育を受講後おおむね5年以上経過された方
5.定 員 30名
6.内 容
⑴職長等として行うべき労働災害防止に関すること 120分
⑵労働者に対する指導又は監督の方法に関すること 60分
⑶危険性又は有害性等の調査等に関すること 30分
⑷グループ演習 130分 合計 5時間40分
7,申込方法 下記申込書に必要事項をご記入のうえ、フアクシミリでお申し込みください。
一般社団法人 RSTトレーナー会 TEL:(078)412-2123 FAX : (078) 412-2776
神戸市東灘区魚崎南町3丁目2番地20号(株)リケン工業内(事務局)
「建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について」基発0220第3号(H29.2.20)
建設業の職長等の能力向上教育に準じた教育及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について、教育のカリキュラムが明示されました。
①建設業に従事する職長等の能力向上教育に準じた教育カリキュラム (310分)
②建設業に従事する職長及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育カリキュラム (340分)
詳細は、基発0220第3号(H29.2.20)を確認ください。
建設業の職長等の能力向上教育に準じた教育及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について、教育のカリキュラムが明示されました。
①建設業に従事する職長等の能力向上教育に準じた教育カリキュラム (310分)
②建設業に従事する職長及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育カリキュラム (340分)
詳細は、基発0220第3号(H29.2.20)を確認ください。
「安全衛生教育及び研修の推進について」基発1012第1号(H28.10.12)
安全衛生教育の基本となる基発が改訂されています。
1.技術革新の急速な進展、高年齢労働者の増加、パートタイム労働者の増加等にみられる就業形態の多様化、第三次産業の就労者数の増加等社会経済情勢の変化に伴い労働災害の増加が懸念されてる。
2.事業場においてこれらの変化に的確に対応しつつ、安全衛生水準の向上に資する適切かつ有効な安全衛生教育を実施することが求められている。
3.新たに別紙の「安全衛生教育等推進要綱」を定め、今後は本要綱に基づいて必要な安全衛生教育及び研修の推進を図ることとしたので、事業者をはじめ安全衛生団体等に対しこの旨周知する。
等が要旨です。
別紙
安全衛生教育等推進要綱
内容が沢山で重要でも有りますので、インターネットで検索参照してください。
「1.趣旨・目的」の中の6項目のみコピーしておきます。
(1) 各種の教育等は、相関連して総合的な観点から実施されることが効果的であることから、法定及び法定外の教育等全般について体系化を図る。
(2) 労働者の生涯を通じた教育等、経営トップ等・安全衛生に係る管理者・労働者等企業内における各層に対するそれぞれの立場に応じた教育等に留意する。
(3) 機械設備の安全化を促進するための設計技術者等に対する教育及び事業場の安全衛生水準の向上のための技術面での指導援助を担当する安全衛生専門家の研修を充実する。
(4) 教育等の種類・内容等は、技術革新、労働者の高齢化、就業形態の多様化等近年の労働環境の変化に対応したものとする。
(5) 教育等の内容の具体化、教材の整備、講師の養成、教育等の実施機関の育成等を通じ、教育等の水準の向上を図る。
(6) 教育等の促進のため、企業、安全衛生団体等に対する指導・援助を行う。
機械の安全化の促進の技術者教育の重要性が記載されています。
原文を確認してください。
2.事業場においてこれらの変化に的確に対応しつつ、安全衛生水準の向上に資する適切かつ有効な安全衛生教育を実施することが求められている。
3.新たに別紙の「安全衛生教育等推進要綱」を定め、今後は本要綱に基づいて必要な安全衛生教育及び研修の推進を図ることとしたので、事業者をはじめ安全衛生団体等に対しこの旨周知する。
等が要旨です。
別紙
安全衛生教育等推進要綱
内容が沢山で重要でも有りますので、インターネットで検索参照してください。
「1.趣旨・目的」の中の6項目のみコピーしておきます。
(1) 各種の教育等は、相関連して総合的な観点から実施されることが効果的であることから、法定及び法定外の教育等全般について体系化を図る。
(2) 労働者の生涯を通じた教育等、経営トップ等・安全衛生に係る管理者・労働者等企業内における各層に対するそれぞれの立場に応じた教育等に留意する。
(3) 機械設備の安全化を促進するための設計技術者等に対する教育及び事業場の安全衛生水準の向上のための技術面での指導援助を担当する安全衛生専門家の研修を充実する。
(4) 教育等の種類・内容等は、技術革新、労働者の高齢化、就業形態の多様化等近年の労働環境の変化に対応したものとする。
(5) 教育等の内容の具体化、教材の整備、講師の養成、教育等の実施機関の育成等を通じ、教育等の水準の向上を図る。
(6) 教育等の促進のため、企業、安全衛生団体等に対する指導・援助を行う。
機械の安全化の促進の技術者教育の重要性が記載されています。
原文を確認してください。
2016年11月4日
第8 回SA スキルアップミーティング(大阪会場)に参加しました。
第8 回SA スキルアップミーティング(大阪会場)に参加しました。
「機能安全」の関連情報を記載します。
1.機能安全をご存知ですか!? 中災防 リーフレット

2.機能安全を活用した機械設備の安全確保
厚生労働省委託 H28年3月 中災防
3.機能安全を用いた機械等の取扱規制のあり方に関する検討会報告書
平成28 年3月30 日
4.機能安全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針
(平成28 年厚生労働省告示第353 号)
H28.9.26
5.基発0930 第32 号 平成28 年9月30 日
ボイラー及び圧力容器安全規則及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令
に係る登録及び指定に関する省令の一部改正(指定外国検査機関関係を除
く。)等について
の中で、
改正省令(指定外国検査機関に関する部分を除く。以下同じ。)、機能安全指
針及び改正告示は、近年の電気・電子技術やコンピュータ技術等の進歩に伴い、
機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)に対する高度かつ信頼性の
高い制御が可能となってきていることを踏まえ、ボイラーについて、従来の機
械式の安全装置等に加え、新たに電気・電子・プログラマブル電子制御(以下
「電子等制御」という。)の機能を付加することによって機械等の安全を確保す
る方策(以下「機能安全」という。)を労働安全衛生関係法令に位置づけ、安全
規制の高度化を図ることとしたものである。
ボイラーについては機能安全基準を満たしていれば、規制緩和の方向の様です。
その他の機器にも、機能安全の推進により規制緩和が進むといいのですが?
例えば、フォークリフトのやクレーンの点検期間の緩和等??
1.機能安全をご存知ですか!? 中災防 リーフレット

2.機能安全を活用した機械設備の安全確保
厚生労働省委託 H28年3月 中災防
3.機能安全を用いた機械等の取扱規制のあり方に関する検討会報告書
平成28 年3月30 日
4.機能安全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針
(平成28 年厚生労働省告示第353 号)
H28.9.26
5.基発0930 第32 号 平成28 年9月30 日
ボイラー及び圧力容器安全規則及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令
に係る登録及び指定に関する省令の一部改正(指定外国検査機関関係を除
く。)等について
の中で、
改正省令(指定外国検査機関に関する部分を除く。以下同じ。)、機能安全指
針及び改正告示は、近年の電気・電子技術やコンピュータ技術等の進歩に伴い、
機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)に対する高度かつ信頼性の
高い制御が可能となってきていることを踏まえ、ボイラーについて、従来の機
械式の安全装置等に加え、新たに電気・電子・プログラマブル電子制御(以下
「電子等制御」という。)の機能を付加することによって機械等の安全を確保す
る方策(以下「機能安全」という。)を労働安全衛生関係法令に位置づけ、安全
規制の高度化を図ることとしたものである。
ボイラーについては機能安全基準を満たしていれば、規制緩和の方向の様です。
その他の機器にも、機能安全の推進により規制緩和が進むといいのですが?
例えば、フォークリフトのやクレーンの点検期間の緩和等??
*配布された上記リーフレット、簡潔にポイントが記載されています。
[ファイル]をクリックするとリーフレットが見られます。
最低賃金がH28年10月1日から下記に変更になっています。
[ファイル]をクリックするとリーフレットが見られます。
最低賃金がH28年10月1日から下記に変更になっています。
|
☆兵庫県の地域別最低賃金 819円(時間額)
|
☆特定(産業別)最低賃金 業種によって異なります。
兵庫県労働局のHPで確認ください。
社会福祉施設における労働災害防止・労務管理セミナー
平成28年10月14日(金)主催:西宮労働基準監督署 共催:西宮労働基準協会
セミナ一次第
開会 13:30~
1挨拶
2 労働災害発生伏況等について
3 転倒災害等社会福祉施設における労働災害防止について
4 押さえておきたい労働関係のポイント
5 西宮労働基準協会について
閉会 ~16:30
参考になった内容
2016.10.14
『職場における腰痛対策の取り組みについて』
***腰痛予防対策指針をふまえて***
中央労働災言防止協会 近畿安全衛生サービスセンター
の安全管理士の講演で、下記資料にて説明が有りました。
大変参考になる、内容でした。


『転倒災害について』
最新版の以下の資料でお話が有りました。

『労働関係のポイント』は以下の資料です。
わかりやすく説明頂きました。

平成28年10月14日(金)主催:西宮労働基準監督署 共催:西宮労働基準協会
セミナ一次第
開会 13:30~
1挨拶
2 労働災害発生伏況等について
3 転倒災害等社会福祉施設における労働災害防止について
4 押さえておきたい労働関係のポイント
5 西宮労働基準協会について
閉会 ~16:30
参考になった内容
2016.10.14
『職場における腰痛対策の取り組みについて』
***腰痛予防対策指針をふまえて***
中央労働災言防止協会 近畿安全衛生サービスセンター
の安全管理士の講演で、下記資料にて説明が有りました。
大変参考になる、内容でした。


『転倒災害について』
最新版の以下の資料でお話が有りました。

『労働関係のポイント』は以下の資料です。
わかりやすく説明頂きました。

2016年10月6日
「労働安全衛生研究の将来への展望」(独)労働安全衛生総合研究所の講演に参加しました。プログラムです。(労働安全衛生総合研究所のHPより)
プログラム
1. 開会(主催者挨拶・来賓挨拶)(10:00~10:20)
2. 講演1(10:20~11:10)
「熱中症対策の新技術~実用志向と未来志向~」
人間工学研究グループ 研究員 時澤 健
3. 講演2(11:10~12:00)
「脚立からの転落災害の現状と防止対策の展望」
リスク管理研究センター 研究員 菅間 敦
4. 講演3(13:00~13:50)
「爆発災害のこれまでとこれから」
化学安全研究グループ 上席研究員 大塚 輝人
5. 講演4(13:50~14:40)
「近未来を見据えた働く人の疲労問題とその対策を考える」
産業ストレス研究グループ 主任研究員 久保 智英
6. 特別講演(15:00~16:00)
「ストレスチェック制度の導入状況の実際」
労働衛生コンサルタント事務所オークス 所長 竹田 透
特に印象を受けた事項のみ記します。
労働安全衛生総合研究所の所長さんの冒頭のご挨拶の中で
日本の安全は、昨年死亡災害1000人の大台を切りましたが
世界の中では、トップランナー(イギリス・ドイツ)に次ぐ2番手です。
イギリスの2015年度における死亡災害144件(被雇用のみでは105件)*で
日本の労働人口に置きなおすと、300人以下となり日本の1/3以下です。
*は中災防のHPの情報です
このことに対する感想です。
日本は平成18・19年(06/07年)に安衛法の改正・RAの実施・機械包括安全指針等取り組みを大きく変えたが、10年経過しても安全先進国には届いていないのですね!
最近の、大手企業の機械「巻き込まれ・挟まれ災害」の多くのニュース接していると、機械安全に取組む意識啓発が、とても重要なことと再認識しました。
講演2(11:10~12:00)
「脚立からの転落災害の現状と防止対策の展望」のポイント
・脚立での災害は、年間、年間約3900件の災害が発生していると推定・建設業では、7.9%が脚立関連災害
・作業行動を「作業中」、「上り」、「下り」、「乗り移り」、「運搬」、「その他」の6項目に分類したところ、図1に示すように、作業中の災害が最も多く全体の70%以上を占めることがわかりました。(安全衛生総合研究所HPより)

図1 被災時の作業行動(国内の脚立関連災害992件の内訳)
・実験結果から、少し大きめの脚立を使用し、天板から2段下の踏み桟に足を置いて作業をするのが安定した姿勢となる。
・詳細は、労働安全衛生総合研究所のHPご覧ください。講演会の模様は、近日中にHPに掲載されるようです。
「失敗学」の安全衛生活動への応用 −「上位概念」と「注意概念」ーについて
平成28年度 兵庫安全衛生大会の体験・事例発表の要約です。
ある事業所が起こした災害を、他の事業所に水平展開を行うのは重要な事であるが、なかなか展開するのが難しい場合が多い。
1.災害事例:
緩んだ電磁弁のボルトを締めようとして、蛍光灯の裏に有る電磁弁のボルトを手探りで締めていた時、近くに有ったエアーのスイッチに触れて機械が動き、腕を挟まれた。
2.災害発生原因:
⑴増し締めの簡単な作業なので、電源を切らずに作業を行った。
⑵電磁弁には、機械の稼働域から手を入れる必要が有った。
⑶エアーのスイッチが蛍光灯の裏に有るのが見えなかった。
⑷作業者は蛍光灯の裏にスイッチが有ることを知らなかった。
⑸蛍光灯は作業用に後付けされていた。
3.上位概念:
⑴動力源が生きている設備は危ない。
⑵見えない状態で作業すると危ない。
⑶後から設置した設備がリスクを生んでいる。
*上位概念ので他の事業所に水平展開を行っても、うまく機能しない。そこで、注意概念(中位概念)を創出するとリスクが見つけやすい。
4.注意概念(中位概念):
⑴動力源を切らないで行う作業を確認しよう!
⑵手探りで行っている作業を確認しよう!
⑶後付け、後置きになっている物を確認しよう!
注意概念で、現場巡視を行うとリスクが発見しやすくなる。
改善提案規程の採点表・表彰と賞金等級表

左の欄が生産性の評価・右の欄が安全性の評価です。
平成28年度「安全の指標」が発刊されました
中央労働災害防止協会編
最新の安全の情報が満載です。
振動工具取扱い作業従事者安全教育
平成21年7月10日振動障害予防対策指針が改正になっています。
振動工具取扱い作業従事者には4.5時間の安全教育の受講をおすすめします。

中央労働災害防止協会のテキスト


厚生労働省のリーフレットより抜粋
夏季の労働災害防止(熱中症と感電災害)
発生時期(6月~9月に発生)が良く似ています。
これからの季節は要注意です。


IECが「すごい」と言った資格 日経テクノロジーonline2016/03/18
に「セーフティアセッサ」の資格が紹介されています。
「セーフティアセッサ」とは、設計者や生産技術管理者を主な対象に、国際安全規格に基づいて機械安全の知識や能力を有することを第三者が認証する資格制度「セーフティアセッサ資格認証制度」が定める資格です。同制度は、日本認証が日本電気制御機器工業会(NECA)、安全技術応用研究会、テュフラインランド ジャパンと協力して運営しています。
の紹介記事から始まり、アジアから世界の安全資格に展開されそうだと好意的に書かれていますので、詳細は下記のURLでお読みください。
URL:http://techon.jp/atcl/column/15/198610/031700084/?n_cid=nbptec_tecml
労働安全衛生法第26条(労働者の順守義務)違反での送検は?
大阪安全衛生教育センターで(H28.3.22~24 労働安全衛生法令コース)今まで知らなかったことを学びました。
*年度報告「労働基準監督年報」に活動内容・統計資料が詳しく掲載されています。
今まで疑問に思っていた、労働安全衛生法第26条(労働者の順守義務)違反で送検された事が有るのかな?が判りました。
安衛法26条での送検件数(H23年~H26年)H25年とH24年に各1件、合計2件
安衛法全件数の内、安衛法20条~25条(事業者の講ずべき措置等)で送検された割合(H23年~H26年)全送検件数2,344件に対し1,382件(59%)となっています。
詳しくは、「労働基準監督年報」を確認ください。
JR六甲道駅プラットホーム安全対策
全駅がこの様な安全対策されていると安心ですね!!


スイスチーズモデルによる職場の安全障壁

日常的に職場には4つの障壁が存在し、通常の状態では事故・災害は中々起こらないが、何らかの理由で障壁の穴が大きくなり其々の穴が一直線に見通せる状態となり、更に作業者のミスが重なった時に災害が発生する。
職場では、この穴を小さくして見通せない状態を作ることが安全活動である。

フォークリフト作業での災害について、4M・5E分析を行った事例です。

CSP労働安全コンサルタントの称号使用許可証の期間
平成28年1月1日~平成35年12月31日
ロックアウト・タグアウトが重要です!!

中央労働災害防止協会のパンフレットです。



2015.12.15 機械安全の背景を考える
厚生労働省より、今年の7月に出された下記のリーフレットは、なぜ出されたのかな?を考えてみました。
機械メーカー・機械据え付け業者・機械ユーザーの皆さまへ
機械安全規格を活用して
労働災害を防ぎましょう
国内外の機械安全に関する規格類を上手に使って災害防止を進めましょう
機械安全規格を活用して
労働災害を防ぎましょう
国内外の機械安全に関する規格類を上手に使って災害防止を進めましょう
はじめに
機械に起因する労働災害は、死傷者数全体の約4分の1、死亡災害の約3分の1を占めており、その原因の8割は機械の安全対策が不十分だったことで生じています。
安全対策は労働安全衛生法に基づく各種構造規格や指針、日本工業規格などに規定されていますが、必ずしも十分に知られていません。このような状況を踏まえ、産業機械を製造・設置・使用する際に必要となる日本工業規格などの内容についてとりまとめましたので、産業機械の安全な使用のためにお役立てください。

安全対策は労働安全衛生法に基づく各種構造規格や指針、日本工業規格などに規定されていますが、必ずしも十分に知られていません。このような状況を踏まえ、産業機械を製造・設置・使用する際に必要となる日本工業規格などの内容についてとりまとめましたので、産業機械の安全な使用のためにお役立てください。

1.労働災害の現状
労働災害件数(休業4日以上の死傷)約12万人のうち、機械設備による労働災害件数は全体の約4分の1を占めています(右図)。
また、死亡災害については、全産業の総計が1千人であり、その約3分の1を占めています。このような機械による災害を撲滅するためには、「安全な機械を、安全に設置して、安全に使うこと」が重要で、メーカー、据付業者、ユーザーの事業者、労働者のすべてが「安全な機械とはなにか」について理解する必要があります。
出典:平成26年全産業死傷者数における機械災害の割合
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
また、死亡災害については、全産業の総計が1千人であり、その約3分の1を占めています。このような機械による災害を撲滅するためには、「安全な機械を、安全に設置して、安全に使うこと」が重要で、メーカー、据付業者、ユーザーの事業者、労働者のすべてが「安全な機械とはなにか」について理解する必要があります。
出典:平成26年全産業死傷者数における機械災害の割合
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
以上の内容から考えると
死亡災害は、年間1,050人前後です。
機械が起因する死亡災害はその三分の一ですから年間350人、と言うことは毎日1.5人、今日この時も、日本のどこかで機械に巻き込まれ挟まれて、亡くなっている方がおられる状況ですね!
更に、その8割は安全対策が不十分だった災害です。要するに死ななくてもいいかたが死んでいるのが、日本の機械災害の現状です!死ななくていい人が死んでいる!こんなに残念な事はないですよね!!
もしかしたら、280人の方は安全対策が十分であれば死ななくても良かった?
ここに書かれている、労働安全衛生法・各種構造規格・指針・日本工業規格の名前が出ていますが、これらのことがまだまだ浸透していない!からこのリーフレットが出されたのだと思います。
災害が起こってから、特に死亡災害が起こってから、もっとやっとけば良かったと後悔しても遅いのです!
ところで、「8割は安全対策が不十」と書かれていますが、その根拠を探してみました。機械安全規格を活用して災害防止を進めるためのガイドブック
平成26年度 厚生労働省委託
機械のリスクアセスメント等の促進等事業
平成27年3月 中央労働災害防止協会
このガイドブックのページ5に下記表題の表1‐1に「国 際 基 準 の 設備 保 護 方 策 の効果ありと考えられる件数及び比率」の合計が79%となっていますので、この数字で8割と書かれているのだと推測しています。平成26年度 厚生労働省委託
機械のリスクアセスメント等の促進等事業
平成27年3月 中央労働災害防止協会
でもこの分析結果は2005年の公表だから、2006年の「労働安全衛生法 28条の2 改正」、2007年の「機械の包括的な安全基準に関する指針」のためのデーター?
ところで、典型的な例で示したように機械災害の約 8 割は、構造規格や JIS 規格などに基づくガードやインターロック等を講じていれば発生しなかったとされている。
表 1-1 設備安全方策の不具合に起因して派生した災害の分析結果
産業安全研究所特別研究報告 NIIS-SRR. 2005; 33: .53-67)
oni.anzencon表 1-1 設備安全方策の不具合に起因して派生した災害の分析結果
産業安全研究所特別研究報告 NIIS-SRR. 2005; 33: .53-67)
安全の経歴
・2010 セーフティアセッサ資格取得
今までの「人の行動改善の安全」から
「論理的に考える安全へ」の意識転換
安全の勉強は面白い!!
・2011 労働安全コンサルタント資格取得
労働安全衛生法81条
(報酬を得て安全診断・指導を業とすることができる)
人生の後半が大きく変わりました。
・2012 安全コンサルタント事務所登録
・2014 会社勤務終了
本格的に安全コンサルタント業に専念!
いままでの会社員生活43年間で経験した
労働災害を伝えていく、義務と責任を感じ
て活動しています。
・2010 セーフティアセッサ資格取得
今までの「人の行動改善の安全」から
「論理的に考える安全へ」の意識転換
安全の勉強は面白い!!
・2011 労働安全コンサルタント資格取得
労働安全衛生法81条
(報酬を得て安全診断・指導を業とすることができる)
人生の後半が大きく変わりました。
・2012 安全コンサルタント事務所登録
・2014 会社勤務終了
本格的に安全コンサルタント業に専念!
いままでの会社員生活43年間で経験した
労働災害を伝えていく、義務と責任を感じ
て活動しています。
従来の現場での安全は「人の行動改善」が主な活動でしたが、現在は「本質安全化」を推進する為に「安全を論理的に考える」ことが重要です。
「人の行動改善」と「本質安全化」を両輪としたバランスの良い安全活動を実践いたします。
機械安全・物流安全の分野でお手伝いさせていただきたいと思っています。
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プロフィール

- 大西安全コンサルタント事務所
- 神戸市在住、あんぜん活動は関西がメインですが全国出張致します。
青森・仙台・古川・茨城・千葉・柏・東京・横浜・浜松・静岡・豊橋・津・愛知・大阪・堺泉北・岡山・徳島・愛媛・北九州・福岡・鹿児島で活動しました。 - 自己紹介
- 大西安全コンサルタント事務所では、機械安全・物流安全・安全教育を中心に、製造業、物流業、食品工場などの安全管理を支援しています。
労働安全コンサルタントとして、安全診断、現場巡視、リスクアセスメント、安全教育、フォークリフト災害防止、挟まれ・巻き込まれ災害防止、顧問活動などに取り組んでいます。
現場には、現場の事情があります。
一方的に指摘するのではなく、企業の状況を理解したうえで、実行しやすい改善につなげることを大切にしています。
「安全は、与えられるものではなく、自らつくるもの。」
この考えを基本に、現場で働く人が一日の終わりに無事に家へ帰ることを目指し、企業が自律的に安全活動を進められるよう支援しています。
また、近年は生成AIを活用した安全教育資料・安全管理資料の作成支援や、エイジフレンドリー補助金に伴うリスクアセスメント支援にも取り組んでいます。
労働安全、食品工場のヒヤリハット、労働安全コンサルタント資格の活かし方、50代・60代からの第二の人生設計をテーマに、Amazon Kindle・紙書籍で出版しています。 - 出版物のご案内はこちら
- 1.労働安全コンサルタント実践入門
2.定年後も必要とされる人になる
3.食品工場のヒヤリハット15選
4.合格者は何を学び、何に悩んだのか
いずれも、Amazon Kindle・紙書籍で出版しています。
- 趣味
- ゴルフ(最近飛距離が回復してきました。現在のハンディキャップ11です。)
テニス(しあわせの村テニススクールKクラスに通っています。忙しくて欠席がちです。)
陶芸 (やりたいなと思いながら、現状は見るだけです。) - 性別と血液型
- 男性 O型
- 強み
- 現場での管理者業務を30年経験し、現場の苦労や働く人の悩みを理解しています。
安全面では死亡災害を複数経験し災害分析や再発防止対策に取り組んできました。
危険予知活動と指差し呼称は身をもって体験しています。
さらに知識面では労働安全コンサルタントとセーフティアセッサの資格を有して、機械安全と人間行動の面からの安全指導に強みを持っています。 - 職業
- 労働安全コンサルタント
- 保有資格
- CSP労働安全コンサルタント(第359号)
労働安全コンサルタント(機-第682号)
セーフティアセッサ(ISO12100/JIS9700)
セーフティベーシックアセッサ(防爆電気機器)
RSTトレーナー(職長・監督者教育)
電気取扱作業特別教育インストラクター(低圧)
粉じん作業インストラクター
動力プレス・シャー業務特別教育インストラクター
足場の組立て等業務特別教育インストラクター
酸欠・硫化水素危険作業特別教育講師養成講座修了
振動工具取扱い作業教育インストラクター
有機溶剤作業主任者技能講習修了
特定化学物質作業主任者技能講習修了
足場の組立等作業主任者技能講習修了
第1種衛生管理者
メンタルヘルス2種
環境社会検定(eco)
電気主任技術者3種
電気工事施行管理技士1級
電気工事士1種
ほめ達2級
農業機械安全アドバイザー
安全管理者選任時研修講師養成講座
フルハーネ型墜落制止用冶具特別教育講師養成講座
玉掛技能講習修了
ガス溶接技能講習修了
アーク溶接特別教育修了
テールゲートリフター特別教育インストラクター修了
化学物質管理者専門的講習会修了
保護具着用管理責任者教育修了
生成AIプロンプトエンジニア資格取得 - 一般社団法人の役職
- 一般社団法人安全診断技術者協会代表理事
- 安全関係受賞歴
- H28(2016)年5月 西宮市 安全衛生功績賞
R5(2023)年10月 兵庫労働基準連合会 安全衛生功績賞
R7(2025)年6月 日本労働安全衛生コンサルタント会功績賞
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