車両系荷役運搬機械等作業指揮者について
車両系荷役運搬機械等を用いて作業する場合は、「作業指揮者」を定
めて、その者に「作業計画」に基づき作業の指揮を行わせなければな
らないと規定されています。
1.車両系荷役運搬機械等とは
労働安全衛生規則
第百五十一条の二 この省令において車両系荷役運搬機械等とは、次の各号の
いずれかに
該当するものをいう。
一 フオークリフト 二 シヨベルローダー 三 フオークローダー 四 ストラドルキヤリヤー 五 不整地運搬車 六 構内運搬車 (専ら荷を運搬する構造の自動車(長さが四・七メートル以下、 幅が一・七メートル以下、高さが二・〇メートル以下のものに 限る。)のうち、最高速度が毎時十五キロメートル以下のもの (前号に該当するものを除く。)をいう。) 七 貨物自動車 (専ら荷を運搬する構造の自動車 (前二号に該当するものを除く。)をいう。) これらの車両系荷役運搬機械等を使用するすべての業種・職種に おいて「作業指揮者」を選任して作業の指揮を直接取らせる必要 が有ります。 2.作業計画
(作業計画) 第百五十一条の三 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業 (不整地運搬車又は貨物自動車を用いて行う道路上の走行の作業を除く。 以下第百五十一条の七までにおいて同じ。) を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車 両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業 計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。 2 前項の作業計画は、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路及び当該車 両系荷役運搬機械等による作業の方法が示されているものでなければなら ない。 3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示さ れる事項について関係労働者に周知させなければならない。 3.作業指揮者
(作業指揮者)
第百五十一条の四 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、
当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を
行わせなければならない。
| 4.車両系荷役運搬機械等作業指揮者に対する安全教育について |
|---|
改正履歴 基発第650号 平成4年12月11日 安全衛生教育の推進については、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進に ついて」及び平成3年1月21日付け基安発第2号「安全衛生教育推進要綱の運用について」に よりその推進を図っているところである。 このうち、標記の教育については、従前より実施されてきたところであるが、今般、これら の通達に基づき、新たに標記の教育に係る実施要領を別添のとおり定めたので、当該教育を行 う事業者又は安全衛生団体等に対して、本実施要領に基づいて標記教育を実施するよう指導援 助を行うとともに、自ら教育を実施することが困難な事業者に対しては、対象労働者に安全衛 生団体等が実施する教育を積極的に受講させるよう勧奨されたい。 なお、本通達をもって昭和53年9月18日付け基発第515号は廃止する。 別添 車両系荷役運搬機械等作業指揮者安全教育実施要領 1 目的 労働安全衛生規則第151条の2に規定する車両系荷役運搬機械等(以下「車両系荷役運搬 機械等」という。)を用いた荷役運搬作業の安全を確保するため、この作業を直接指揮 する者等に対し、当該職務の遂行に必要な知識等を付与する。 2 対象者 車両系荷役運搬機械等を用いた作業を直接指揮・監督する者であって、新たに選任される者及び選任 されて間もない者とすること。 3 実施者 車両系荷役運搬機械等を用いた作業を行う事業者又は当該教育を行う安全衛生団体等 とすること。 4 実施方法 (1) 教育カリキュラムは、別紙の「車両系荷役運搬機械等作業指揮者に対する安全教育 カリキュラム」 によること。 (2) 教材としては、「作業指揮者必携(車両系荷役運搬機械等)」(陸上貨物運送事業 労働災害防止協会発行)が適当と認められること。 (3) 安全衛生団体等が行うものにあっては、1回の教育対象人員はおおむね100人以内と すること。 (4) 安全衛生団体等が実施する場合の講師については、労働安全コンサルタント若しく は陸上貨物運送事業労働災害防止協会に所属する安全管理士又は別紙の教育カリキ ュラムの科目について学識経験を有する者を充てること。 5 修了の証明等 (1) 事業者は、当該教育を実施した結果について、その旨記録し、保管すること。 (2) 安全衛生団体等が事業者に代わって当該教育を実施した場合は、修了者に対して、 その修了を証する書面を交付する等の方法により所定の教育を受けたことを証明する とともに、教育修了者名簿を作成し、保管すること。教育の講師について、労働安全コンサルタントが明記されています。
車両系荷役運搬機械等作業指揮者安全教育カリキュラム
|
科 目 |
範 囲 |
時間 |
|
1 作業指揮者の職務等 |
(1) 荷役運搬作業等に関する知識 |
1.5 |
|
(2) 作業指揮者の選任及び職務 |
||
|
(3) 作業指揮者の心構え |
||
|
(4) 作業計画 |
||
|
2 車両系荷役運搬機械等による作業 |
(1) 車両系荷役運搬機械等の種類とその特性 |
3.5 |
|
(2) 車両系荷役運搬機械等による作業 |
||
|
(3) 荷役運搬のための器具、用具 |
||
|
(4) 作業者の適性配置 |
||
|
(5) 服装及び保護具の確認 |
||
|
(6) 力学に関する知識 |
||
|
3 災害事例等 |
(1) 異常時の措置 |
1.0 |
|
(2) 災害事例 |
||
|
4 関係法令 |
労働安全衛生法令等の関係条項 |
1.0 |
|
計 |
7.0 |
5.車両系荷役運搬機械等作業指揮者教育テキスト
作業指揮者必携
<安全教育テキスト>
「車両系荷役運搬機械等作業指揮者」「積卸し作業指揮者」
車両系荷役運搬機械等を用いて作業する場合の「車両系荷役運搬機械
等作業指揮者」、一の荷でその重量が100 キログラム以上のものを貨
物自動車等に積卸しする作業を行う場合の「積卸し作業指揮者」の選
任が法令で定められています。
これらの作業指揮者教育を実施する際に必要なテキストです。
陸災防のテキストが、わかりやすく書かれていますので、事業所から
依頼を受けて講習を行う時に利用させて頂いています。
労働基準協会・各協会では「車両系荷役運搬機械等作業指揮者」
「積卸し作業指揮者」の講習会は殆ど計画されていませんので、
事業所の自主的な教育に任されている様です。
参考
「車両系荷役運搬機械等作業指揮者」の選任
は、単独作業の時は必要が有りません。
なお、複数の事業者がかかわる場合は、「各作業指揮者間にておい
て作業の調整を行わせること」が必要になります。
詳しくは、 以下に
厚生労働省の通達 昭53・2・10 基発第78号
を掲載しておきます。
12 第151条の4関係
本条の作業指揮者は、単独作業を行う場合には、特に選任を
要しないものであること。また、はい作業主任者等が選任さ
れている場合でこれらの者が作業指揮を併せて行えるときは、
本条の作業指揮者を兼ねても差し支えないものであること。
なお、事業者を異にする荷の受渡しが行われるとき又は事業
者を異にする作業が輻輳するときの作業指揮は、各事業者ご
とに作業指揮者が指名されることになるが、この場合は、各
作業指揮者間にておいて作業の調整を行わせること。
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労働安全コンサルタントとして、安全診断、現場巡視、リスクアセスメント、安全教育、フォークリフト災害防止、挟まれ・巻き込まれ災害防止、顧問活動などに取り組んでいます。
現場には、現場の事情があります。
一方的に指摘するのではなく、企業の状況を理解したうえで、実行しやすい改善につなげることを大切にしています。
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